モラハラから逃げたい!離婚したいけどお金がない時に知っておくべきお金の知識①では、離婚相手から得られるお金についてお伝えしました。
今回は、国や地域からの支援が受けられるお金についてお伝えした上で、月々の収入として、どの程度見込むことができるのかを考えていきたいと思います。
児童手当
お子様がいらっしゃる方は、もう受け取っておられるかもしれません。
- 3歳未満 15,000円/月
- 3歳~小学校修了 10,000円/月 (※第3子以降は15,000円/月)
- 中学生 10,000円/月
上記の額が、6月、10月、2月に、それぞれ前月までの分がまとめて口座に振り込まれます。
これをすべて貯めると、いくらになるか、ご存じですか?児童手当をすべて貯めると、およそ200万円になります。離婚するとなると、お子様の将来の学費は悩みのタネだと思いますが、児童手当をコツコツ貯金するだけでも、負担は大きく違いそうですね。
離婚に伴い、児童手当口座として夫の口座を指定している場合には、早めにご自身の口座に変更することをおすすめします。婚姻中であっても、別居し離婚協議に入っている場合など、事情を考慮してくれる場合がありますので、お住いの市町村にご相談されてみてくださいね。
児童扶養手当
いわゆる『母子手当』のことで、これを正式に『児童扶養手当』といいます。
前年の所得、お子様の人数によって額が決定され、2カ月に1度、奇数月に口座に振り込まれます。満額受給できる場合は、44,000円/月ほどになります。これを年間にするとおよそ53万円になります。
申請する際には、戸籍謄本など必要書類があります。お住いの市町村で書類が揃わない場合もあります(本籍地、以前の住所地などで取得する必要がある場合があります)。申請が間に合わず、受給が遅れてしまう、ということがないように、余裕をもって問い合わせをして、必要書類の準備をしておきましょう。
必要書類ですが、遠方の市町村でしか取得できない書類でも、マイナンバーカードの利用や郵送でのやりとりなどをすると、遠方まで足を運ぶ必要がなく、負担は少なくなります。ただ、日数を要したりということがありますので、早めに動き始めましょう。
※交付されて1か月以内など、期限が設けられた書類もありますので、あまりに早く書類だけ準備すると、結果的に二度手間になる可能性があります。計画的に進めていきましょう。
住宅支援資金
最大12か月間、家賃の補助を受けられる制度です。この資金は、貸付になりますが、貸付を受けて1年以内に就職し、1年間就業を継続すれば返還が免除されます。
この資金の貸付を受けるためには、「母子・父子自立支援プログラム」という就職支援を受けることになります。ハローワークの担当者との面談や、郵送でのやり取りを通して自分の状況に合わせた就職を支援してくれるプログラムになります。
貸付額は、家賃の実費(4万円を超える場合は4万円まで)です。この4万円には、駐車場料金などは含みません。お住まいの市町村に、独自の住宅支援がある場合には、併用することも可能です。
この貸付金については、社会福祉協議会、ひとり親サポートセンターが取り扱いをしていますので、お住いの地域で問い合わせをしてみてくださいね。
試算
ここで、毎月いくら得られるのかを、試算してみましょう。
それぞれに事情が違い、得られる額は異なりますので、インターネット検索で、シミュレーションしてみることをおすすめします。
例:養育費 3万円
児童扶養手当 4.4万円
児童手当 1万円
住宅支援資金 4万円 計12.4万円
いかがでしょうか? ここに、自らが働いて得られる収入を加えれば、生活できそうな気がしませんか?
ただし、離婚後の就労形態にもよりますが、国民年金や国民健康保険の支払いが必要になる場合があります。夫の扶養に入っている方は、この辺も含めてよく考えましょう。
まとめ
このほかにも、さまざまな制度がありますが、対象となる方の幅が狭まってしまうので、ここでの紹介は割愛させていただきます。
ただ、どんなに制度が充実していたところで、その制度について知らないことには、使うことができません。市役所などに行っても、親切な担当者であれば教えてくれることも稀にありますが、ほとんどの窓口担当者は教えてくれません。
まずは、お住いの市町村の窓口に行き、『福祉のしおり』をもらってみてください。さまざまな制度について記載されています。自分が該当しそうな制度があれば、電話での問い合わせでも教えてもらえます。それぞれの制度の問い合わせ先も記載されていますので、気になるものがあれば問い合わせをしてみましょう。問い合わせをする際は匿名でもできますので、不安に思う必要はありません。
自分の人生を変えるには、自分が行動するほか、道はありません。一歩踏み出すことで、道が拓けてくるかもしれませんよ。
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