はじめに
あなたは、モラハラ夫のもとから自立したいと考えていませんか?
しかし、経済的に苦しくなるのではないか、と漠然とした不安を抱き、無理だと諦めていませんか?
不安があると、「今のままの方が、良いのではないか」「私さえ、我慢すれば済む」と考えるに至り、挑戦することに恐怖を感じてしまいます。
離婚をして、女性が子どもを抱えて生活をしていくことは、不可能ではありません。
むしろ、離婚した方が経済的にも精神的にもゆとりが生まれるケースは、少なくありません。
まずは、情報収集を行いましょう。真っ暗な闇に、少しだけ光が見えるかもしれません。
今回は、離婚に伴いモラハラ夫から支払ってもらえるお金について、お伝えしていきたいと思います。
婚姻費用
『婚姻費用』という言葉を、聞いたことがありますか?
婚姻中の夫婦は、支え合う義務があります。別居するに至ったとしても、収入に応じた分担をしなければなりません。
モラハラ夫に生活費を求めたところで、意地でも払わないことも考えられますが、裁判所に申立を行えば、申立の月まで遡って請求できます。
婚姻費用については、算定表があります。お互いの収入により、大体どの程度の額になるのかが記載されています。
モラハラ夫は、調停になっても独自の見解を押し通しますが、調停不成立になれば、審判となり、裁判官が金額を決めてくれますのでご安心くださいね。
ただ、こちらが調停を申し立てると、相手方(モラハラ夫の住む地域)での調停になります。別居し、もし遠方に住まれている場合には、月に一度ほど、平日にその地域に足を運ぶ必要があります。日程は、調停時に話し合いをするので、無理な日を指定されることは考えにくいですが、お仕事などを始められる場合などは、お休みがとれるのかなどを考えて、申立を行いましょう。
私の場合、モラハラ夫の要求を無視し続けたところ、しびれを切らしたモラハラ夫が『離婚調停』を申し立ててくれたため、『婚姻費用分担調停』を申し立てたところ、私の住む地域で、合わせて調停をしてもらえることになりました。同じような対応をしてもらえるかはわかりませんので、近い状況になった場合には、管轄の家庭裁判所に問い合わせると教えてもらえると思います。
また、私の場合は、図らずも私の住む地域で調停をしてもらえることになりましたが、モラハラ夫を挑発すると、何をしてくるかわかりませんので、くれぐれも危険のないように準備されてくださいね。
養育費
『養育費』という言葉は、『婚姻費用』よりもなじみのある言葉かと思います。
婚姻中であれば、上記でお伝えした通り、モラハラ夫は妻・子の分の生活費を分担する義務を負います。しかし、離婚が成立すると、モラハラ夫は、妻の分の生活費を分担する義務がなくなり、子どもを養育するためのお金、つまり養育費のみを支払うことになります。
養育費も、婚姻費用と同様、算定表があります。私の場合は離婚訴訟での離婚でしたが、算定表に基づいて判決が下されました。
離婚調停や離婚訴訟は、裁判所が間に入ってくれるため、モラハラ夫が将来的に養育費を支払わなくなったとき、履行勧告や履行命令、強制執行が可能になります。
もし自分で手続きを進めることに不安があるのであれば、
養育費の未払いでお困りなら今すぐ無料相談のようなサービスの利用を考えるのも、方法のひとつです。
成功報酬はかかりますが、相談料・着手金が不要で、弁護士が代理請求してくれるので心強いサービスですね。
養育費の未払いは、許されることではありませんので、しっかり回収しましょう。
少ないケースかもしれませんが、もしモラハラ夫とまともな協議ができて、協議離婚をされるという場合には、後々のために、公正証書を作成しておきましょう。
養育費は、月々の生活の支えになる、重要なお金です。そして、お子様の、大切な未来にかかわるお金です。モラハラ夫が面倒だからと言って、その場をやり過ごすために諦めてしまうのではなく、しっかりと闘いましょう。
年金分割(3号分割・合意分割)
あなたは、モラハラ夫の扶養に入っていますか?もし、モラハラ夫が会社員や公務員であり、あなたが専業主婦やパートタイマーである場合には、3号分割ができます。
すぐに手元に入るお金ではありませんが、モラハラ夫の合意の有無にかかわらず、こちらが年金事務所での手続きさえすれば完結する手続きになります。
平成20年4月1日以後の期間に限られてはいますが、婚姻期間中にモラハラ夫の支払った年金を、モラハラ夫とあなたで半分ずつ分ける、というイメージです。
まずは、年金事務所に相談してみましょう。
合意分割は、モラハラ夫と話し合い、分割の割合を決める必要があります。合意分割の場合は、あなたがどのような就労形態かは問いません。
モラハラ夫との話し合いが難しいと思う場合には、調停や審判で解決しましょう。合意分割をしたい場合には、弁護士に相談すると良いと思います。
注意事項として、年金分割については、離婚後2年を過ぎてしまうと、請求することができなくなってしまいます。
合意分割の場合は、離婚時に取り決めることも多いと思いますが、3号分割については、基本的に離婚後の手続きになると思われます。将来のために、忘れずに請求しておきましょう。
【モラハラ離婚】離婚で後悔したくない!離婚の条件を、有利に進める方法
財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に築き上げた財産を、分け合うものです。
モラハラ夫に、まとまった資産がある場合には当然、財産分与を主張するのが良いと思われます。モラハラ夫は、資産を隠す恐れがありますので、可能であれば同居期間中にモラハラ夫の資産がどの口座にあるのか、いくらあるのかなど、情報を得ておくことで後々証拠を提示しやすくなるでしょう。
ただし、モラハラ夫に借金がある場合には考えものです。私の場合、モラハラ夫にプラスの資産はほとんどなく、マイナスの資産ばかりでしたので、財産分与はしていません。同居期間中に得た情報をもとに、弁護士に法律相談をするなどして、今後の見通しについて聞いてみると良いと思います。
また、もし離婚によりあなたの生活が困窮すると考えられる場合には、『扶養的財産分与』というものが認められる可能性があります。あなたの離婚後の生活を、一定期間支えるものです。弁護士への法律相談の際に、状況を話して聞いてみてくださいね。
損害賠償(慰謝料)
財産分与できるような資産があろうとなかろうと、相手に損害を与えたと認められる場合には、損害賠償(慰謝料)を支払う義務が生じます。
私はこれまで数人の弁護士に相談をしましたが、モラルハラスメントや経済的DVなどは、婚姻期間にもよりますが、客観的な判断が難しいため、認められない可能性もある、とのことでした。
しかし、私は半年ほどの婚姻期間で、少額でしたが損害賠償が認められています。感情的な家出から別居、そして離婚に至りましたので、綿密な計画のもと証拠集めをしたということもありません。
ただ、こればかりはケースバイケースと言わざるを得ないので、可能であれば証拠を集め、その後弁護士に相談してみるのが良いと思います。その際は、あくまでも、水面下で動くことをおすすめします。
【離婚調停・離婚訴訟】モラハラで、慰謝料はもらえるの?モラハラを認めてもらうための証拠集めについて
まとめ
今回は、離婚に伴い、モラハラ夫から支払ってもらえるお金についてお伝えしました。
モラハラ夫の収入がわかれば、婚姻費用や養育費を大体いくらもらえるのかの見当がつきやすいため、可能な範囲で、資産についての情報は得ておきましょう。
最後の項目の損害賠償については、離婚訴訟での離婚の場合がほとんどかと思います(協議や調停の場でモラハラを認めてくれるモラハラ夫が存在すれば話は別ですが・・・)。
損害賠償については、検討をつけにくいです。
もらえるかわからないお金をあてにはせず、しかし、いざというときのための証拠集めは手間を惜しまず、という姿勢で臨みましょう。
モラハラ夫からだけではなく、国の支援制度もあります。トータルで考えて、あなたが自立できる体制を整えることができれば、それで良いのです。
国の支援に関連するお金は、モラハラから逃げたい!離婚したいけどお金がない時に知っておくべきお金の知識②をご覧ください。
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お役立ていただければ、幸いです。
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